不動産を相続したとき・・・
「実家を相続したけど住む予定はない」「親が施設に入るため実家を手放したい」など、相続による空き家・未利用の土地のお悩みはございませんか?近年、取り上げられる事が多い「空き家問題」ですが、相互不動産でも相続に関するご相談が増えてきております。
✅相続したけど遠方なので行ったことが
ない。
✅他所に住んでいるため維持・管理が
できない。
✅実家を相続する事になったが誰も住む
予定がない。
✅「特定空き家」に指定されないか?
不安だ。
✅『将来の為に・・・』と思っていた
けど結局使っていない。
✅相続したが、今まで何も無かったので
長い間ほったらかし。
✅離婚するまで住んでいた家がそのまま
になっている。
こうした問題は早めに相談して適切な方法で解決しましょう。遠方にお住まいで利用していない不動産を相続してお困りの方も是非「相互不動産」へご相談ください。
相続した不動産をそのままにしておくと損をする可能性もあります
①管理を外部に委託する場合は委託費用がかかります。
自身で管理をするにしても交通費や他に費用が発生すれば負担せざるを得ないこととなります。
②老朽化で周囲が不安に思う、衛生面が悪化、景観を損ねるなどの近隣トラブルにより訴訟問題
に発展することもあります。
③空き家・空き地などの不動産も利用の有無に係わらず、所有しているだけでも固定資産税がか
かります。
④『特定空き家』に指定されると税率が上がり、固定資産税が増額されます。
⑤行政から建物の解体を命じられた場合はその解体費用を負担しなければならなくなります。
⑥長い間放置をしたために『資産価値』が下がってしまい、結果泣く泣く安く売ることになる可
能性もあります。
空き家を放っておくとこんな危険も・・・
空き家とはいえ、キチンと管理が行き届いて
いれば何も問題ありません。
社会問題になっている空き家とは管理をされ
ず放ったらかしにされているものです。
なぜなら、放ったらかしになっている空き家
は地域社会に悪影響を与えかねない存在だか
らです。
放ったらかしになっている空き家には、老朽
化による倒壊・不審火やイタズラによる火災
・不法侵入や不法投棄といった犯罪の温床と
なることも懸念されます。さらに、空き家の
放置には前述の金銭面のリスクも伴います。
あなたが実家を相続した場合は? 住む?住まない?
住まない
①手入れをして貸す、②そのまま売る、③手入れをして売る
例えば相続した実家に住まない場合でも、売りたくない事情もあると思います。そのような時メンテ
ナンスをせずに放置すると、衛生的にも治安上もよくありませんし、見栄えも悪くなって行きます。
放置が元でご近所から苦情が寄せられることもあるといいます。そのようなことを避けるためにも、
シッカリと維持管理することをおすすめ致します。
住む
①すぐに住む、②すぐではないが近い内に住む、③具体的な予定はないがいずれ住む
住む場合、空き家になっていた期間が短く、間を開けずに住むのであれば特に問題はありません。
しかし空き家にする期間が長くなりそうなときは早めに管理を委託するなどをして、維持管理を継続
することをおすすめ致します。建物は空き家にしておく期間が長ければ長いほど築年数以上に劣化が
進み、資産価値も下がってしまいますので、住むまでの時期が具体的でない場合は定期借家契約(期
限付きで家を貸すこと)で一時的に賃貸物件として活用してもよいでしょう。
但し、築年数によっては借り手が見つからなかったり、大きなリフォーム工事が必要になったりする
場合もあります。そこに掛かる時間や費用がもったいないと思うのであれば、売却してしまった方が
スッキリしてよいかもしれません。
土地を相続した場合は?
そのまま活用する
駐車場、駐輪場、資材置場、トランクルーム、農園など、費用を抑えた土地の活用方法はたくさんあ
ります。「相続した土地」をそのまま活用をすることにより費用の負担を少なく済ませることは出来
ますが、税金の優遇を受けることが出来ないため、資金面・節税面の両面を考慮してトータルで検討
すると良いでしょう。
建物を建築する
戸建て、アパートやマンションを建築して賃貸住宅のオーナーになる方法です。この方法は建築費用
が必要になりますが『住宅用地の課税標準の特例』について適用を受けることが出来ます。住宅用地
(住宅の敷地に利用されている土地)については、税負担を軽減するというものです。なお賃貸経営
に関しては、管理を委託することで面倒な手間をなくすことも出来ます。
※第三者に土地を貸して、その借主が建物を建築することによる方法もあります。「借主が建物の所
有」を目的とするものであれば「土地の所有者」の税負担を軽減できますが、場合によっては借地
権に該当せず軽減されないこともありますので事前に相談することをおすすめ致します。
相続した不動産を売却したら?
不動産を売却して利益が発生するとその利益(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1)収入金額
土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額
(2)取得費
購入代金、仲介手数料、登記費用、不動産取得税、印紙税、改良費など
(3)譲渡費用
売る時の仲介手数料、売主が負担した印紙税、建物を取り壊したときの取壊し費用など
(4)特別控除額
一定の要件を満たす場合に適用されるもので、
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」など
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるものです。
・特例の対象となる「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」の要件に当てはまる
こと。
・特例を受けるための適用要件を満たすこと。
・この特例の適用を受けるためには、書類を添えて確定申告をすること。
このように2016年4月の法改正により一定の条件を満たすことで、相続した空き家を売却した場合にも特別控除を受けられるようになりました。税制の特例措置を活用して、家族が残してくれた資産のメリットを最大限に活かしてください!
※注意をしてください!この特例には期間の制限があります。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ご相談を頂いたときには既に期間が過ぎ去ってしまっており、この特例が使えなくなっているご相談者の方がいらっしゃいます。
『相続したらとにかく早い段階で専門家に相談する!』
このことだけは忘れないでください!